わからないことなどあれば何でもご質問いただけます
専門用語を使わずわかりやすく丁寧なご説明を徹底しております
お客様の中には、「障害年金ってなんだか難しそう」「専門用語が多くて説明を見てもわからない」とお悩みの方も多くいらっしゃいます。そんな方々の疑問やご不安を解消するためにも、どんなにちょっとしたことでもご質問を承り、専門用語を使わずわかりやすくかみ砕いてお答えしております。
また、これまでにお寄せいただいたご質問の中で数の多かったものに関しては、よくある質問として回答と併せて掲載しております。福島で申請をお考えの方や相談をご検討中の方のご参考になる情報を、これからも発信できるよう努めてまいります。
よくある質問
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受付時間外・土日祝日でも相談を受けていただけますか?
できる限り対応いたしますが、ご希望に添えない場合もございますので、まずはご予約の際にご相談ください。
なお、時間外や休日対応の割り増し料金はございません。ご安心ください。
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自分で申請をしてダメだった場合に依頼したいのですが、可能ですか?
もちろん可能です。
しかし、不服申し立てにもつれ込んでしまった場合など、その後の結果に差が出ることがあるため、最初の申請時からご依頼いただくことをおすすめします。
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診断書の依頼や医師との面談をお願いしたいのですが…。
原則、医師との面談に関しては、申請者様ご本人に行っていただくようお願いしております。ご自身で医師とお話をしていただくことで、的確な診断書の作成につながります。
また、診断書等証明書の作成依頼書につきましては、当事務所にて作成をサポートしております。
医師と面談する際の同行を希望される場合は、事前にご相談ください。
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障害者手帳と障害年金の等級は違いますか?
障害者手帳と障害年金はそれぞれ制度が異なるため、一部同じ部分はありますが、障害等級等の基準が異なります。
どちらかというと、同じ障害についても、障害者手帳のほうが低い等級に区分されることがあります。そのため、障害者手帳の等級が障害年金の等級に該当されていない方も、一度ご相談いただくことを推奨いたします。
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65歳から受給する老齢基礎年金を65歳になる前に繰り上げて受給していますが、障害年金を請求できますか?
原則、障害年金を請求することはできません。
老齢基礎年金を繰り上げて受給されると、65歳になったものとみなされます。
そのため、65歳未満の方が対象となる障害年金を受給することが、原則できなくなります。老齢基礎年金を繰り上げて受給される場合は、事前にご自身のケガや病気が障害年金に該当していないかご確認ください。
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年金保険料の未納時期があるのですが、障害年金を申請できますか?
原則、初診日時点で、下記の条件のうちどちらかをクリアしていれば申請が可能です。
(1)20歳から初診日の前々月までの期間で2/3以上の月、保険料を納めている、または保険料が免除になっている
(2)初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない
初診日以降に保険料の未納期間があっても、障害年金を申請できるかいなかには影響しません。
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障害年金の認定を受けた後の更新手続きなども継続してお願いすることはできますか?
もちろん可能です。当事務所の代表は、県内トップクラスの若手社労士です。
最初の認定後も末永くサポートさせていただきます。
障害年金は1年~5年の認定期間で、更新を繰り返す有期認定となる場合がほとんどです。
※一部永久認定となる場合もあります。
更新の際に等級不該当となり、不本意に年金が止まってしまう場合もありますので、ご不安な場合はお気軽にご相談ください。
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初回の相談は本当に無料ですか?
はい、無料です。 当事務所では、プライバシーに配慮した個別相談行っておりますので、ご予約をお願いいたします。 ご相談の上、日程を調整しご相談を承りますので、お問い合わせください。 また、外出が難しい方のため、ご自宅やご自宅付近の喫茶店などへの出張相談も無料(往復交通費の実費のご負担をいただく場合がございます)で行っています。
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面談場所の希望は聞いてもらえますか?
ご面談場所は、ご相談者様のご希望に合わせます。 当事務所に限らず、ご自宅やご自宅付近の喫茶店などどこでもご指定いただけます。 ただし、ご希望場所によっては面談場所までの往復交通費をご負担いただいておりますので、ご了承ください。
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業務時間外や土日祝日でも相談・対応してもらえますか?
可能な限り対応いたしますが、ご希望に添えない場合もありますので、ご相談の上対応の日程を決めさせていただきます。 なお、時間外や休日などの割増し料金はございませんのでご安心ください。
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自分で請求してダメだったら依頼したいのですが、可能ですか?
可能です。ですが最初の請求からのご依頼をおすすめいたします。 不服申し立てにもつれ込んだ場合など、その後の結果に差が出ることがあります。
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障害年金の認定を受けた後の更新手続きなども継続してお願いすることはできますか?
もちろん可能です。当事務所の代表は、県内トップクラスの若手社労士です。 最初の認定後も末永くサポートさせていただきます。 障害年金は1年~5年の認定期間で、更新を繰り返す有期認定となる場合がほとんどです。 ※一部永久認定となる場合もあります。 更新の際に等級不該当となり、不本意に年金が止まってしまう場合もありますので、ご不安な場合はお気軽にご相談ください。
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診断書の依頼や医師との面談はお願いできますか?
原則として医師との面談につきましては申請者様にしていただくようお願いしております。 ご自身で医師とのコミュニケーションをしっかりとっていただくことで、的確な診断書の作成につながります。 診断書等証明書の作成依頼書については当事務所で作成し、サポートをさせていただきます。 医師との面談の同行につきましては、原則行っておりませんが、ご相談の上、柔軟に対応させていただきます。
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障害者手帳と障害年金の等級は違うの?
障害者手帳と障害年金は制度が異なります。 いわゆる障害者手帳とは「身体障害者手帳」「精神障害者保護福祉手帳」「療育手帳」などの総称ですが、これらは各地方自治体が発行し、この手帳を受けることで、税金の減額や医療費助成や各種教育訓練、公共施設等の減額などのサービスを受けることができるものです。 一方障害年金は国の制度で、認定されると年金という形でお金が受けられます。 制度として全く異なりますので、障害等級は一部に同じ部分はありますが基準が違います。 どちらかというと同じ障害についても障害者手帳の方が低い等級に区分されることがあります。 そのため、障碍者手帳の等級が、障害年金の等級に該当されていない方でも、一度ご相談されることをおススメいたします。
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何歳でも請求できますか?
請求申請は、原則20歳から65歳になるまでの間に行います。 対象となるのは、65歳になるまでにかかった病気やケガです。 20歳になる前にかかった病気・ケガや先天性の病気は、原則20歳になれば請求できます。
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65歳から受給する老齢基礎年金を、65歳になる前に繰上げて受給しています。 障害年金は請求できるの?
原則、請求できません。老齢基礎年金を繰上げて受給すると、65歳になったものとみなされます。 このため、65歳までに申請が必要な障害年金の請求は、原則できなくなります。 老齢基礎年金を繰上げて受給する場合は、ご自身のご病気や障害が障害年金に該当していないか、よく確認してから行いましょう。
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年金保険料を納めていない時期があります。障害年金は申請できますか?
はい、原則、初診日時点で次の条件のどちらかをクリアしていれば申請できます。 (1)20歳から初診日の前々月までの期間のうち、3分の2以上の月が、納めているか保険料免除になっている。 (2)初診日の前々月までの直近1年間に未納がない。 また、初診日以降に保険料を納めていない時期があっても、障害年金を申請できるか否かには影響いたしません。
多くの方にとってよくわからない難しいものである年金の申請手続きについて、専門家としての確かな知識と経験を活かして、専門知識の無い方でもわかりやすいかみ砕いたご説明ができるよう努めております。疑問やご相談への対応の良さについてもご好評いただいてきた実績がございますので、何かわからないことやご不安なことなどございましたら、ちょっとしたことでもいつでも気軽にご質問いただけます。お客様にご納得いただける安心の説明ができるよう、しっかりとご質問やご相談をお伺いしたうえで対応いたします。
地域にお住まいの方々と行政との架け橋として、これからも様々な疑問やご不安を解決するトータルサポートを提供していけるよう、努めてまいります。お電話などでのお問い合わせにも一件一件丁寧な対応を徹底しており、「こんな相談も受けてもらえるか」「手続きについて教えてほしい」などのご質問にも、しっかりとお答えいたします。