障害年金とは、病気やケガで労働に支障がある場合や通常の生活に困難がある場合に、生活補償として支給される公的な年金です。
20歳から65歳未満の方が対象となります。
ただし、障害を負ったからといって誰でももらえるものではなく、「障害の条件を充たす」というのがポイントです。
なかなかその条件の基準が複雑で大変分かりにくいものになっています。
あまり知られていませんがガンや人工透析、うつ病の方でも障害年金の対象になります。
また、先天性や20歳前の障害は国民年金に未納があっても請求できる場合があります。
障害年金という制度を知っているか、知らないか。
請求するか、しないか。
それだけの違いで一生損をすることになります。
障害年金とは?
障害年金は、請求に際して提出する書類が非常に多く、またその書類の内容次第で障害年金の等級が変わったり、支給してもらえなかったりすることも多くあり、進め方のコツを知らないと、本来の症状よりも軽く評価されてしまうことがあり、もらえるはずのものがもらえないということになってしまいます。
また、受給する方は病気やけがのため、なんらかの不自由を抱えておられる方です。
そのため、ご自分おひとりで請求をするのには大変な困難を伴うものとなり、最悪の場合、病状の悪化を招きかねません。
当事務所では無料相談を実施しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
年金は請求しなければもらえることはありません。
ファーリア社会保険労務士事務所はお困りの方の希望をサポートしたい、
そんな思いであなたのお役に立ちたいと考えております。
ファーリア社会保険労務士事務所に申請を依頼するメリット
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難しい年金を分かりやすく、ていねいにご説明します
障害年金請求ではたくさんの数字や難しい用語が出てきます。
私たちができるのは申請者様のサポートです。
請求される当事者の方のご理解が得られることで、素早く正確な申請を行うことができます。
障害年金に精通した社労士がお客様に寄り添い難しい年金を分かりやすく、ていねいにご説明します。 -
難しい案件でもあきらめません
障害年金請求では3つの認定要件があり、条件の基準が複雑で大変分かりにくいため、書類不備で申請の受理すらしてもらえないこともあります。
そんな案件でも、あきらめることなく、お客様と共に可能性を探ります。 -
あなたの立場に立ち、家族のように親身に対応いたします
障害年金を申請される方は病気やけがのため、なんらかの不自由を抱えておられる方です。
お客様の立場に立ち、家族のように親身に対応いたします。
お客様のお気持ちを考え、お客様の状況を把握し、全力でサポートさせていただきます。 -
受給権取得後の更新手続きも安心。末永いサポートをお約束します。
当事務所の代表は福島県内でもトップクラスの若手開業社労士です。
障害年金は一度申請して終わりではなく、定期的に更新が必要となる場合がほとんどです。
更新手続きのご案内や手続きの末永いサポートをいたしますので、受給権取得後もご安心いただけます。 -
JR福島駅西口より徒歩3分の好立地
当事務所は、JR福島駅西口より徒歩3分のコラッセふくしま内にございます。
ご来所いただく場合でも、バリアフリー施設となっておりますのでご安心してお越しいただけます。
無料相談は随時実施いたしておりますのでお気軽にご相談ください。
障害年金の支給要件
障害年金を受給するには3つの要件があります。
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要件1
障害状態要件
障害認定日(原則、最初に医療機関の診療を受けた日から1年半後)において一定の障害の状態にあることが必要です。
1級 日常生活に著しい支障があり、他人からの介助が必要で、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない状態。
症状例)植物状態、両下肢機能全廃、全盲、座位保持不能、高度の認知症 など2級 日常生活に著しい支障があり、必ずしも他人の援助を借りる必要はないが、一人では日常のごく簡単な作業しかできない状態。
症状例)人工透析、片腕切断、脳梗塞による半身麻痺、言語機能喪失、重度のうつ病 など3級
(厚生年金保険のみ)働く事が大幅に制限されたり、働く時周りに様々な配慮をしてもらわないと働けない状態
例)心臓ペースメーカー、人工弁、人工股関節、人工肛門、除痛困難な痛み など -
要件2
初診日要件
初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医療機関の診療を受けた日です。
例えば精神疾患の場合には、最初に体調不良で内科にかかった場合でも、最初の日が初診日となり、精神科にかかった日が初診日となるわけではありません。
国民年金に加入中に初診日があった人は「障害基礎年金」が支給され、厚生年金加入中に初診日があった人は「障害厚生年金」が支給されます。
この「初診日」がいつか?によって、そもそも障害年金がもらえるのか?もらえるとしたらいくらもらえるのか?が決まります。
よって初診日は大変重要な日となります。 -
要件3
保険料納付要件
1.初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
(初診日が令和8年3月31日以前の場合)
2.初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に「保険料納付期間」と「保険料免除期間」を合わせて3分の2以上あること。
1、2どちらかの要件を満たさないと、障害年金の受給はできません。
ご不明な点はお気軽にご相談ください。
障害年金解説動画
障害年金を動画で解説しています。
概要の説明にはなりますが、制度のご理解にお役立てください。
料金
相談料 | 初回無料 |
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書類の確認 | 20,000円 |
障害年金申請サポート | 着手金 20,000円 |
審査請求サポート | 着手金 50,000円 |
再審査請求サポート | 着手金 100,000円 |
※ すべて税抜表示です。
※ 出張相談の場合、交通費がかかる場合があります。
※ 障害年金の更新手続きのご依頼は、原則、決定年金額の1ヶ月分(税抜)にて承ります。更新が決まってからお支払いいただきます。
※ 額改定請求のご依頼も承ります。
※ 原則、追加費用はかかりません。ただし、病院への同行などに関するサポートをさせていただく場合、日当が発生することがございます。その他の理由により費用が発生する場合、事前にご説明いたしますので、ご安心ください。
※ 有料相談を行った後、サポートをご依頼いただいた場合は、相談料を控除いたします。
■ 『審査請求サポート』 『再審査請求サポート』について
※ 診断書等書類代医師の診断書等の請求に必要な書類代は、お客様負担です。
※ 障害年金申請・審査請求サポートを行った結果、不支給決定となった場合、継続して審査請求を行う場合、着手金は不要です。
障害年金はほとんどすべての病気やケガが対象です
障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事に支障がある場合に、支給されるものです。
この病気やケガだと支給されるというものではありませんので、ほとんどすべての病気やケガが対象になります。
実際に申請が多い病名の例をあげると以下の通りです。
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精神の障害
うつ病、発達障害、統合失調症、高次脳機能障害など
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知的障害
知的障害で仕事に著しい障害があるか働けない場合
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てんかん
治療をしてもてんかん発作があり、仕事に制限がある場合
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聴力障害
聴覚の障害など
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言語機能の障害
構音障害、失語症など
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手足の障害
腕や脚あるいは手足、指の欠損、関節の障害、偽関節、ジストニアなど
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目の障害
視力障害、網膜色素変性症、視野障害、緑内障など
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体幹、脊柱、肢体の機能の障害
脳血管障害、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷など
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呼吸器疾患による障害
肺結核、呼吸不全、喘息、じん肺など
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心疾患による障害
慢性心不全、弁疾患、心筋症、難治性不整脈、心房細動、大動脈解離、心筋梗塞、狭心症、先天性心疾患、CRT、CRT-D、ペースメーカー、ICD装着など
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腎疾患による障害
人工透析施行、ネフローゼ症候群、慢性腎不全など
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肝臓疾患による障害
肝がん、肝硬変、慢性肝炎、肝臓移植 など
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血液、造血器疾患による障害
難治性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病、HIVなど
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糖尿病
糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害、糖尿病性壊疽など
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がん
がんそのものによる障害、がんによる全身の衰弱、がん治療により起こる全身衰弱など
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高血圧
降圧剤非服用下で最大血圧140mmHg以上最小血圧90mmHg以上の高血圧など
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その他
人工肛門・新膀胱造設、遷延性意識障害、その他の難病など
これらはあくまで実例の多い病気の例であり、その他の病気であっても日常生活や仕事に支障が生じるような病気はすべて対象となります。
ただし
例外的に人格障害、神経症、薬物乱用による精神疾患は、日常生活や仕事に支障があったとしても、現在の障害年金の制度では対象とはなりませんのでご注意ください。