人工透析で20歳前の初診日証明が取れないとのご相談

query_builder 2020/11/12
障害年金の相談事例
人工透析 糖尿病 初診日 障害年金_R

人工透析で障害年金申請を検討しているが、初診の病院のカルテが破棄されており、受診状況等証明書の取得ができないがどうしたらいいか、とのご相談をいただきました。


【ご相談情報】

年齢:30代

病名:1型糖尿病、人工透析実施

初診:10代の頃(現在受診している医療機関は4番目)


初診日の証明は、申請者が初診日時点でどの年金制度に加入していたか、また、保険料の納付を適切に行なっていたかの判断をするために行うため、厳密に審査されます。


そのため、最初に診療を受けた病院でのカルテや受診記録が破棄されてしまっている場合には、初診日の証明の難易度が上がっていきます。


初診日の証明が取れない時の対処法についてはこちらで解説をしていますので、御覧ください。

どうする?初診日の証明が取れないときの対処法


ただし、今回のご相談者様の初診日は20歳よりも前にあるとのことでした。


20歳前に初診日がある場合には、障害基礎年金での請求になりますが、20歳前には年金制度に加入及び保険料の納付を行っておりませんので、保険料の納付要件がありません。


このため、20歳以前に現在お困りの傷病により医療機関を受診していることを証明することができれば、申請上は問題ありません。


ご相談者様は、20歳前までに3箇所の病院を受診していたとのことですので、2番目・3番目の病院の記録が残っていないか確認することを勧めさせていただきました。


仮に2番目・3番目の病院の記録が無い場合でも、20歳前は第三者証明単独で初診日を認めてもらうことが可能ですので、諦める必要はないですよとアドバイスをさせていただきました。

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