双極性感情障害での受給事例(障害基礎年金2級)

query_builder 2021/11/24
障害年金の受給事例
双極性障害 障害年金受給事例 基礎2級_R

障害年金を申請する上で、非常に重要になってくるのが診断書です。


障害年金の等級は診断書によって判断されることになるため、障害年金を申請する際は必ず必要となる書類です。


診断書は受診している医療機関で作成してもらうことになりますが、精神疾患などのように症状が一定でないような傷病の場合、1度だけの受診ではすぐに診断書を作成してもらうことは難しく、複数回受診してご本人とカウンセリングなどを行いながら症状の経過や投薬治療の効果などを見て診断書を作成されることがほとんどのようです。


今回のご相談者様は、5年ほど前から現在の医療機関に通院されていましたが、当事務所にご相談いただいた時は、担当医が変わる直前でした。


もし、担当医が変わってしまった場合、その後の診断書作成に時間がかかることが想定されたため、とにかくスピード重視で申請手続きをご支援させていただきました。


障害の状態

病名 双極性感情障害

性別 女性(20代)    


中学校に入った頃から何事にもやる気が出なくなり、学校でも保健室で過ごすことが多くなっていった。


内科など複数の医療機関を受診したが症状は改善することはなく、精神科を勧められことで受診、双極性障害と診断された。


躁鬱の波が激しいため働くことができず、日常生活全般においても同居家族に支援してもらわなければ生活できない状況となっている。


請求結果:障害基礎年金2級(事後重症) 年額:約100万

ご相談までの経緯

当初年金事務所に相談の予約も取っていたそうですが、人と会うことに対する不安感が強く困っていたところ、HPで当事務所を見つけていただきご連絡をいただきました。


当事務所では直接面談を行わなくとも、電話やメール、LINEを活用したやりとりのみでも障害年金申請のご支援が可能なため、そのままご依頼いただくこととなりました。

申請にあたって

やりとりを重ね、現在の生活の状況やお体の状態を少しずつ確認させていただきながら、障害年金の制度やどのような請求になるかなどをご説明させていただきました。


受診歴をお伺いしたところ、複数箇所の医療機関で受診されていましたが、現在の医療機関に20歳前から受診していたことから、初診日の証明については不要と判断し、作業を進めました。


しかし、診断書の作成にあたっては、現在の担当医が別病院へ異動になる直前とのことで、もし新しい医師に診断書を依頼するとなれば、作成に時間がかかり、年金の支給開始が遅れてしまうことが予想されました。


そのため、なんとか現在の担当医に診断書を作成してもらうため、急いで、病歴就労状況等申立書や現在の日常生活の状況の聞き取りを進めました。


そのようにして作成した資料と併せて、診断書の作成依頼を行い、その際には医療機関にも事情を説明、連絡を蜜にした結果、一週間程度で診断書を作成していただくことができました。

申請結果

病歴就労状況等申立書には発病からの病状や日常生活がどういった状況であったのか、現在までの状況が分かるように詳細に作成しました。


また、現在の日常生活の状況がより伝わるよう、伺った内容を別紙にまとめ参考資料として添付し、裁定請求に望みました。その結果、特に返戻もなく、2ヶ月ほどで、障害の状態が認められ「障害基礎年金2級、年額約78万円」の決定となりました。  


今回の申請では、現在の症状や病状の経過などを熟知している医師に診断書を作成してもらえるかがポイントでした。


医師が変わる前に何とか申請を行いたかったため、スピードが求められ、また、ご本人の体調に配慮しながら、スムーズな連絡・調整をどのように行っていくかも重要でした。


こまめに連絡を取りながら作業を進めていった結果、うまくご本人や医療機関との連携を図ることができ、希望通り現在の担当医に診断書を作成していただくことが出来ました。


一般的に障害年金はご相談いただいてから申請まで2~3ヶ月ほどかかることが多いのですが、今回についてはご相談いただいてから申請まで2週間という短期間で進めることが出来ました。  


なお、今回の請求者様のように年金事務所へ行くことが出来ずに申請をあきらめてしまう方も多くいます。


「人と会うのが怖い」「肢体不自由で出かけることが困難」そのような時は、直接お会いしなくとも、今回のように電話やLINE、メールのみでもご支援・ご対応させていただくことは十分可能です。


体調が悪くて「働けない」「生活できない」からこその障害年金です。諦めてしまう前にぜひ相談ください。  


また、「自分一人ではどうして良いかわからない」「専門的なことはわからない」、そのように悩まれている方は、一度、年金事務所などの相談窓口や社労士などの専門家へ相談してみるようにしましょう。

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