双極性感情障害での受給事例(障害厚生年金2級)
障害厚生年金は、等級が1~3級まであり、3級程度は「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」2級程度は「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」1級程度は「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」となります。
簡単に言うなら3級は労働が難しい状態、2級であれば日常生活は極めて困難で労働ができない状態、そして1級は日常的に他者の支援が必要な状態、といえるかと思います。
今回のご相談者様は、小学生のお子様2人との3人暮らしで、就職されてはいましたが、ご相談いただいた時は体調不良により休職中でした。
お子様との3人暮らしではありましたがかなり体調が悪く、日常生活もままならない状態でした。
一般的に精神疾患では一人暮らしを行っていると自身での日常生活が可能と判断され、認定のハードルが上がります。
単身ではないとはいえ、自身のみならずお子様の世話を行う必要があり、日常生活が可能と判断されてしまう可能性が高く、この状況をいかに正確に伝えるかがポイントとなる方でした。
障害の状態
病名 双極性感情障害
性別 女性(30代)
10年以上前から過呼吸や頭痛が起こるようになり、更に不眠や気分の落ち込み、焦燥感などの症状に悩まされていた。
希死念慮もひどくなり仕事にも支障が出始めたため、近隣の精神科を受診した。
その後、仕事のストレスや婚姻・出産・育児などがあり、慢性的なうつ状態になった。日々希死念慮に悩まされていたが、育児等に追われ行きたくとも通院を継続できていなかった。
離婚と再婚を繰り返し、現在は子供2人との3人暮らしをしている。
食欲不振、慢性的なうつ状態、対人恐怖、強迫症状、外出後の強い疲労感などで日常生活が困難な状態にあり、元配偶者から家事や買い物、子供の世話など全般的に支援してもらいながら生活している。
認定結果:障害厚生年金2級 年額:約149万
相談までの経緯
当初、ご自身での障害年金の請求手続きを検討されていたようですが、体調が思わしくないため年金事務所に通うことが難しく、また、自分で書類を集めるのも難しいということで当事務所へご相談いただきました。
申請にあたって
初回相談時に、現在のお体の状態を簡単に確認させていただき、障害年金の制度説明や初診日の確認、どのような請求になるかなどをご説明させていただきました。
その後、複数回に渡ってヒアリングを行い、現在のお体の状態や日常生活状況などを詳細にお伺いしました。
小学生のお子様2人との同居ということで、ご自身で日常生活を営むことに問題がないのではないかと思われましたが、実際のところは日常生活を送ることが困難な状態が続いており定期的に元配偶者に家事や買い物、子供の世話を支援してもらっているとのことでした。
また、今後は市の訪問相談支援や医療機関の訪問看護を受ける予定になっているようでした。 請求方法については、認定日による請求も検討していたため、受診歴の確認をお願いしていましたが、長期に渡って病状が続いており、医療機関を何箇所か受診していたため確認に時間がかかりました。
結果、継続的な通院がなかったため、認定日時点の診断書を作成することができず、事後重症請求となりました。
なお、診断書の取得にあたっては、ヒアリングをもとに、現在の日常生活を送るうえでの困難さを詳細に記載した文書を主治医の先生にお渡し、診断書を作成する際の参考資料としていただきました。
申請結果
子供と生活していることから「日常生活は普通にできている」と判断されないよう、病歴申立書や日常生活の状況についての申立書を作成し、現在の状況について詳細に申立てを行いました。
受診歴の確認に時間を要しましたが、受任から約3ヶ月後の申請、その後約1ヶ月半で「障害厚生年金2級」の決定通知書が届きました。
今回の請求にあたっては、病状や生活状況の聞き取りを丁寧に行い、申し立てをしたことにより、現在の状況を正確に伝えることができたのではないかと思います。それが「障害厚生年金2級」の決定につながったのではないでしょうか。
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